死後事務のご相談

死後事務

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを委託する契約のことです。

死後事務のご相談

亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
通常の委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。現行の成年後見制度も同様です。しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者との間で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という特約を結ぶことができます。この終了させない合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に定められた事務を行うことができるようになります。死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。

契約内容の注意点
費用の負担について、明確にしておく必要があります。任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための費用の取り決めがされないため、葬儀費用等の支払いを行うことができない場合があります。
見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。また、遺言で祭祀の主宰者を指定し「遺言者の葬儀費用に充てるために、金〇〇円を預託してあり、それを使用してください」と明記することも可能です。

亡くなった後の事務手続き

  • 委任者の生前に発生した債務の弁済
  • 委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する費用の支払い
  • 賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の返還金の受領
  • 親族や関係者への連絡
  • 家財道具や生活用品の処分

「任意後見契約」「財産管理委任契約または見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」とあわせて、死後事務委任契約を検討されることをお薦めいたします。