遺産承継のご相談

遺産承継

不動産に関する相続以外にも全ての相続に関する手続きを任せたいという方はご相談ください。

遺産承継のご相談

遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務になりますが、相続人全員からこちらの業務を受託することによって、司法書士は相続人全員の代理人として、全ての相続手続きを代行し、遺産目録を作成したうえで、プラスの財産と一部の相続人が負担した経費などを差し引いた法定相続分を精算一覧にまとめて、最終的に相続人の合意をもとに配分するお手伝いが可能です。
似たような制度として裁判所により選任される相続財産管理人がおりますが、それとは異なり、裁判所は関与せず相続人からのご依頼による「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として、司法書士が業務を行うものです。
銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。そこで、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。

遺産承継業務の特徴

相続手続きの方針決めから進め方までアドバイス
相続手続きは、大きく分けて
【1】相続人調査(相続関係説明図作成)、
【2】相続財産調査、
【3】各相続財産の名義変更・解約、
【4】遺産分割(遺産分割協議書作成)、
【5】遺産の分配、の5つに分かれます。
それだけでもやるべきことが沢山あるように思えますが実はもっと細かく検討していかなければ点も存在します。法定相続か遺産分割か、遺言検索を行うのか、遠方の不動産は誰が相続すべきか、どうすれば相続税がかからないのか、検討すべきことは山のようにあり、これらを判断していくには相続に関する相当の経験と知識が必要です。国家資格者が代理人となって、相続手続きの方針決めから進め方までアドバイスを受けながら進められるのが遺産承継業務の特徴です。
公平な第三者が介入
相続手続きを代表相続人が行うことは他の相続人にとって相続トラブルに巻き込まれるリスクがあります。国家資格者が相続財産管理を行うことで相続人間での揉め事を防止し、円滑・円満な相続手続きを実現することが可能です。相続を専門とする当事務所であれば今までに相続手続きを中心として数々のご相談や業務を受けていますので、今までの経験則や相続実務上の慣例等の知識を使い、先の見える相続手続きを行っていきます。不安なことやわからないことがあれば早期段階で解決方法を検討できます。
相続不動産がある場合の問題点
相続が発生した事例の中で多くの場合に相続財産の中に不動産が含まれている場合が多いです。遺産の中に不動産が含まれている場合には「法務局に対する手続き」が必ず必要となってきます。単純に不動産の名義変更をすればいいやと考えている方も沢山おられますが実際にやってみると登記手続きがどれだけ難解なのかがわかるかと思います。これは一般の人が慣れない法務局に対して登記申請をしなければならず、この「登記申請」というものが相続人を苦しめることになるのです。当事務所にご依頼いただければ余計な心配をすることがなくなります。

遺産承継業務の内容と流れ

STEP01
ご確認相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、遺産分けの基本方針を固めさせていただきます。
STEP02
遺産承継業務の費用お見積もり税金を含めたお見積りは固定資産評価証明書を取り寄せてからになります。
STEP03
戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、最終的な相続人の数を確定いたします。
また、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する必要書類(法務局へ提出するための書類)として「相続関係説明図」を作成いたします。
STEP04
相続財産調査・財産目録の作成相続人の皆様にご協力いただき、遺産の内容を確認いたします。相続人等関係者の方からご提示いただきました資料を手掛かりに、財産や債務について明細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。
STEP05
遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産分割協議を行っていただきます。当事務所では、相続の専門家が第三者の立場で遺産分割協議のアドバイスを行います。また、相続人全員の合意内容をもとに「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を法的書面にいたします。
STEP06
各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の払戻し、有価証券の名義変更手続き等)遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。その後、相続人の皆様に、遺産の引き渡し等を行います。
STEP07
遺産承継業務完了の報告相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申し上げて、本業務は終了いたします。