遺言のご相談

自筆証書遺言・公正証書遺言のご相談

未だに遺言がなかったゆえに、遺産相続で紛争となるケースが多いのも事実なのです。

遺言のご相談

相続のご相談をお受けするときに、「もし、遺言を遺してくれていたらこんなに親族間でもめることはなかったのに」とは、よく耳にすることがあります。
最近では、マスコミやインターネットなどの普及により、遺言のことについてご自身でお調べになられる方も多くなり、以前よりも遺言の存在や知識についてお持ちの方が増えていることも事実ですが、未だに遺言がなかったゆえに、遺産相続で紛争となるケースが多いのも事実なのです。

遺言とは、遺言者の意思を残すというものであるのと同時に、残された相続人間の遺産相続における悲しい紛争を引き起こさないよう未然に防止するという大きな意味合いもあります。

民法では、法定相続分の定めをしています。
しかし、この法定相続分では、様々な家庭の事情や親族のご関係などに則した相続を導くことができるとも限らないのが実情なのです。

遺言が必要とされるケースの例

  • お子様同士が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • お子様がいない
  • 相続人に認知症の方や行方のわからない方がいる
  • 相続人以外の方へ財産を引き継ぎたい

よく利用される遺言の種類

普段、利用される遺言といえば、下記の2種類(普通方式)となります。特別方式の遺言もありますが、ここでは、普通方式のみの解説とさせていただきます。

自筆証書遺言
遺言者が自筆で全文、日付、氏名を全て自書し、これに印鑑を押すことによって成立するものです。
メリット : 費用もかからず、手軽な方式。存在を秘密にできる。
デメリット: 遺言の偽造・変造・滅失・未発見のおそれがある。方式に違反がある場合、無効となる危険性がある。
⇒令和2年7月10日から法務局にて自筆証書遺言保管制度が始まりました。保管制度を利用することでデメリットは軽減できます。

※家庭裁判所で「検認」という手続きが必要で、封印のあるものは、家庭裁判所において、相続人の立会いがなければ開封できません。ご注意ください。
公正証書遺言
この遺言は、公証人が遺言者本人からの聞き取りにより作成する遺言です(自宅や入院先でも作成することができます)。
メリット : 公証人が作成。公証役場に原本が保管される。安全で確実であり、かつ偽造・変造・滅失・毀損のおそれがない。家庭裁判所での検認手続も必要なし。
デメリット: 証人(立会人)2人が必要。遺言書の存在や内容を少なくとも公証人や証人には知られてしまう。手続きに費用がかかる。
※確実に遺言者の意思を反映したい人には、公正証書遺言をお勧めします。

遺言作成サポートに関する費用