成年後見(法定後見・任意後見)のご相談

成年後見制度

成年後見制度は、本人をサポートしていく業務です。

成年後見(法定後見・任意後見)のご相談

このようなケースでお困りではありませんか?

  • 離れて暮らす一人ぐらしの親の財産管理について悩んでいる
  • 親が認知症になった
  • 親が最近、詐欺に引っ掛かりそうになった
  • 子供がいないため、老後のことが心配である
  • 自分が認知症になったときのことを考えると不安だ

成年後見制度は、認知症などで判断能力が衰えてしまった方の代わりに、金銭の管理をしたり、身上監護などを通じて、生活面や法律に関する契約が必要な場合などに、ご本人をサポートしていく業務です。
当事務所では、成年後見業務の専門取扱機関である公益社団法人リーガル・サポートに所属し、また大津家庭裁判所の後見人名簿に登載もいただいておりますので、安心してご依頼いただけます。現在、約10名の方の後見人等に就任しております。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けると法定後見と任意後見の2種類があります。

成年後見制度の種類

法定後見ってどんな制度?

「法定後見」は、認知症・知的障害・精神障害などによって、判断能力が不十分な方 を保護するための制度で、今、すでに認知症の症状が出ている人、判断能力が低下している人が利用できます。 判断能力の低下の度合いによって、「後見」、「保佐」、「補助」のいずれかの手続きを選択できます。
どんなときに法定後見が利用できる?

  • 母の施設費用を支払いたいが、認知症で銀行口座から引き出せない
  • 遺産分割協議を行うことになったが、判断能力が不十分な兄弟がいる
  • 施設入所契約をしなければならないが、本人が契約を理解できない
  • 離れて暮らす母が、以前、投資詐欺に合ったこともあり心配だ
  • 認知症の父の不動産を売却して、施設の入所費用に充てられないか
  • 母の年金や預金を、家族が勝手に使い込んでいるようだ
  • 知的障害のある子の将来が心配である

法定後見制度を利用することにより、契約などの手続きを代理で行うことができ、騙されたりしても後から契約を取消すこともできます。
また、後見人が財産を管理するので、トラブルを未然防止する働きも大きなメリットです。

利用するにはどのような手続きが必要?

成年後見制度の手続き
成年後見制度の手続き

後見申立に関する費用

第三者が後見人に選任されるのがふさわしいケースとは?

後見人は、家庭裁判所が選任することになります。ご本人様の身近におられて、いつも支援されておられるご親族様等が選任されるケースが多いと思われますが、下記のケースのような場合は、司法書士などの第三者が選任されることもあります。

  • 身寄りがいない場合や、いたとしても親族が後見人まではなれない場合
  • 親族間に紛争を抱えている場合
  • 本人の財産を親族が勝手に使っている場合
  • 内容が複雑で、法的トラブルが存在する場合

当事務所では、法定後見申立から後見人就任まで、ご本人様やご親族様等のおかれた状況に合わせて、ご相談に応じ、サポートさせていただいたおります。

任意後見制度とは?

後見人候補者や報酬など、最終的に自分で決めていくことができます。

「老後の安心設計」とも言われるとおり、財産管理や療養看護などについて、安心して老後を迎えることができるよう、元気なうちに、色々な取り決めをしておくものです。
ですので、すでに判断能力が低下している人は、利用できず、法定後見を利用することになります。
任意後見は、あくまで後見人候補者との契約であり、後見人候補者や報酬など、最終的に自分で決めていくことができます。
任意後見は、ご本人様のご希望に合わせて、契約の組み合わせにより、以下のようなプランが利用できます。

任意後見制度の手続き
将来型プラン【見守り契約+任意後見契約(+死後事務委任契約+遺言)】
いまは元気!将来判断能力が低下したからの支援がほしい。
移行型プラン【任意代理契約+任意後見契約(+死後事務委任契約+遺言)】
いますでに困っている。判断能力が低下する前から支援がほしい。
即効型プラン【任意後見契約(+遺言)】
すでに判断能力が低下している。いまからすぐにでも支援がほしい。

任意後見契約の手続きの流れ

STEP01
ご確認事情の聴き取り、内容のご確認。
STEP02
契約内容の打ち合わせ希望されるプランの決定、支援の内容や報酬額の取り決め。
STEP03
契約の締結任意後見契約は必ず、公証役場で公正証書による契約が必要。
STEP04
ご本人様の判断能力を確認見守り契約や任意代理契約のなかで、ご本人様の判断能力の低下を確認。
STEP05
申立家庭裁判所へ任意後見監督人選任申立をする。
STEP06
効力発生任意後見監督人選任により、任意後見契約の効力発生。
STEP07
生活、療養看護および財産管理等の事務を実施任意後見人は、任意後見契約に基づき、ご本人様の生活、療養看護および財産管理等の事務を行います。