就業規則の作成・改訂
就業規則は、会社における「人材マネジメント」の最も重要なツールです。
このページをご覧いただいた経営者の皆様、
- 従業員が10人を超えたので、早急に就業規則を作る必要がある
- 従業員とのトラブルが発生したが、今の就業規則では役に立たなかった
- 何年も前に作ったきり、見直しができていない
- 職場のルールを明確に定め、従業員との信頼関係を作っていきたい
- 従業員にが「やる気」の出るようなルールづくりをしたい
など、抱えておられるお悩みはさまざまだと思います。たとえ、現在業績を伸ばしている企業であっても、「人に関することの悩みがない」という経営者様はいないのではないでしょうか。当事務所では、経営者さまの抱えるさまざまなお悩みの解決をサポートいたします。
就業規則の作成について
※労働者には、パートタイム労働者、嘱託社員など会社で働くすべての労働者が含まれます。
法律上の作成義務は、上記のとおりですが、10人以下の従業員を使用する会社にとっても、特に、専門の人事部設置されていないような中小企業こそ、就業規則をしっかり整備し、機能を果たすことにより、会社の人材マネジメントツールとして活用できる状態にしていく必要があるのです。
就業規則の作成・改訂
- 信用度アップ
- コンプライアンスによる会社の信用度アップ
- 紛争の未然防止
- 従業員との労使紛争の未然防止
- 無駄なコスト削減
- 従業員との紛争時にも無駄なコストがかからなくて済む
- 職場環境の改善
- ルールづくりによる職場環境の改善
- 業績向上も可能
- 職場環境の改善による会社全体の業績向上も可能
就業規則作成・改訂のチェックリスト
次の事項に当てはまるという経営者の皆様、法律上の作成義務にかかわらず、就業規則の作成および改定をおすすめします。
- 昔に就業規則を作ったきり、そのままにしている
- パート従業員がいるのに、パートタイマ-就業規則がない
- 出退勤管理(遅刻、欠勤、退社)について詳細な規定がないため、遅刻の多い従業員の処分に困っている
- 残業はあるが、36協定を1年に1回提出していない
- 傷病や精神疾患などの休職から退職までの流れの規定が整備されていない
- 解雇や懲戒制度の規定が、詳細に規定されていないため、解雇したい従業員がいるが、どのような手順で解雇すればよいかわからない
- 育児・介護休業の規定がない
就業規則作成の流れ
- STEP01
- ご確認会社訪問・現状の聴き取り調査・問題点の確認。
- STEP02
- ご提案就業規則(案)の作成・ご提案。
- STEP03
- 作成就業規則の作成。
- STEP04
- 意見聴取労働者過半数代表の意見聴取。
- STEP05
- 届出労働基準監督署へ届出。
- STEP06
- 説明会の開催従業員への周知・説明会の開催など。