労働トラブル解決手続

労働問題の専門家である特定社会保険労務士

裁判手続きまでサポートできる司法書士と労働問題の専門家である特定社会保険労務士の資格を最大限に生かし。

労働トラブル解決手続

突然の解雇、雇い止め、未払い給料・残業代の請求など、労使間における労働トラブルは年々増加傾向にあります。全国の労働局における総合労働相談件数は、100万件を超え、中でも事業主と労働者との間のトラブル(個別労使紛争)による相談件数は約24万件となっています。

当事務所では、強みである裁判手続きまでサポートできる司法書士と労働問題の専門家である特定社会保険労務士の資格を最大限に生かし、労働トラブルに巻き込まれた皆様を全力でサポートいたします。
労働トラブルで、どう対処したらよいのかわからず、お困りのようでしたら当事務所に一度ご相談ください。丁寧な事情の聴き取りのうえで、あなたに合った解決手続きを提案いたします。

解決手続の選択

内容証明郵便による通知・請求
配達証明付内容証明郵便で未払い給料、残業代請求、解雇予告手当の支払いなどを請求します。万一、相手方が応じない場合には、その後の裁判での証拠としても使います。相手方に対して請求内容を明らかにし、交渉することで、事案によっては話し合いで解決できるケースも多くあります。
メリット : 実費を含め費用をかけずに請求できる。
デメリット: 相手方が無視をした場合には、次の段階の手続きに移行せざるをえない。
紛争調整委員会によるあっせん
労働局に申立をします。公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、当事者間の紛争の調整を行い、場合によっては、具体的なあっせん案を提示するなどして紛争解決を図る制度です。
メリット : 裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便である。裁判所手続のように収入印紙等の実費がかからない。
デメリット: 強制力がないため、相手方があっせんに応じなければ、開催されない。
※特定社会保険労務士として、あっせん代理人として対応いたします。
労働審判手続申立
裁判所に申立てをします。通常の裁判手続きによると、長ければ1年位かかることもありますが、労働審判は原則3回以内の期日で終了することとされており、早期解決が期待できます。当事務所でも、労働審判によって、多数解決した実績があります。
メリット : 通常の訴訟よりも早期解決が期待できる。相手方が対応しない場合の不利益は相手方が負うことになる。
デメリット: 弁護士に依頼する以外は、本人が期日に出頭することになる。通常訴訟に移行する可能性もある。
司法書士が対応しますので、申立代理人ではなく、書類作成を通じて支援をいたします。
簡易裁判所訴訟手続
内容証明郵便を送っても相手方が対応しない場合、対応するような相手方ではない場合には、訴訟手続きを選択せざるを得ないでしょう。
メリット : 相手方が対応しない場合、不利益は相手方が負うことになる。裁判をしても支払わない場合、差押など強制執行が可能となる。
デメリット: 判決まで半年以上かかることもある。実費を含め他の手続きより費用を要する。
司法書士が対応しますので、簡易裁判所(訴額が140万円以内)の事案では代理人として手続きをしますが、地方裁判所(訴額が140万円を超える)の場合は、労働審判と同様に書類作成を通じて支援いたします。

労働トラブル解決手続きに関する費用

ご依頼費用の一例

※税込表記
B会社を退職したAさんが、B会社に勤務中のサービス残業代50万円を簡易裁判所での訴訟代理を当事務所に依頼したケースで、裁判上の和解が成立し、B会社から50万円の支払いを受けた場合。
報 酬
1 着手金 55,000円
2 成功報酬(22%) 110,000円 
合計 165,000円

別途実費(収入印紙・切手)が数千円程度かかります。

労働紛争解決手続きご依頼の流れ

STEP01
ご確認当事務所へ相談日時の予約をいただき、相談にあたり必要な持参書類等を確認いただく。
STEP02
ご相談当事務所にて、相談の受付・事情の聴き取り後、解決方法のご提案。
STEP03
ご依頼いただく場合費用等のご説明を受けていただいた後、依頼をご希望の場合は、委任状等へご記入いただく。
STEP04
事務所から受任通知を債権者に発送します受任通知が債権者に届いた時点で請求がストップします。
STEP05
準備それぞれの手続きに沿って、準備をいただく。
(解決事例1)正社員として勤務していたKさん
いきなり事業主から解雇の通告を受け、職を失った。  当務所に相談の聴き取り調査の結果、解雇の手続きが法律に従って進められておらず解雇無効であったため、解雇の無効および労働者の地位の確認を求め、労働審判を申し立てた。
結果 : Kさんも復職よりは金銭解決を希望したため、手続き中に和解が成立し、200万円の和解金の支払いを受けることで解決。
(解決事例2)契約社員として、勤務していたMさん
契約期間満了時に雇い止め(更新の拒絶)を宣告され、職を失う。これまでの勤務状況などから雇い止めが不当であり、無効であることを主張し、労働者の地位の確認を求め、労働審判を申立てた。
結果 : 会社側が70万円の和解金を支払うことで和解が成立。失業保険も受給しながら、次の就職先を探すための当面の生活費が確保できた。