相続登記
このページをご覧いただいた方、お身内の方を亡くされ、お調べいただいたのでしょうか。もしそのようなご事情でしたら、まずは衷心よりお悼み申し上げます。
「相続登記」とは、不動産を所有されていた方がお亡くなりになり、配偶者や子などの相続人の方に不動産の名義を変更する登記手続きです。相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりは特にありません。
しかし、放置しておくと、面識のない者同士が話し合う結果となり、もめる危険性も多くなり、時には裁判になるケースもあります。これは他人事ではないのです。
当事務所では、なるべく早く相続登記されることをお勧めしています。また、令和6年4月1日の相続登記義務化も間もなく予定されており、あわてて手続きをすることのないようにしたいところです。
将来お子様たちへ、後日起こり得る紛争を持ち越さないためにも、ある程度の時間が経過すれば、相続登記をしておきましょう。当事務所では、どこから手をつければよいかわからないなど、不安を抱えておられる皆様をサポートいたします。
ご依頼費用の一例
父が亡くなり、相続人は母と子2人の合計3人。
相続財産は、土地・建物1筆ずつ。
遺産分割協議(相続人間の話合い)で子のうち1人が相続した。固定資産評価額の合計が1,000万円の場合。
報酬(税込) | 実費 | |
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1 所有権移転登記費用 | 42,900円 | |
2 相続関係調査・説明図作成 | 22,000円 | |
3 遺産分割協議書作成 | 16,500円 | |
4 登録免許税 | 40,000円 | |
合計 | 81,400円 | 40,000円 |
報酬・実費合計額 | 121,400円 |
費用の概要については上記をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。また、表示されている金額は、すべて税込の表記となります。
※不動産が複数の場合は、1筆あたり1,000円が加算されます。
※上記費用のほかに別途税金(登録免許税)がかかります。固定資産評価額(毎年6月頃に送られてくる固定資産税納付書に記載)の0.4%となります。
相続登記手続きの流れ(遺産分割協議をした場合)
- STEP01
- ご確認相続内容の確認、ご相談。費用の説明。
- STEP02
- 相続登記の費用お見積もり税金を含めたお見積りは固定資産評価証明書を取り寄せてからになります。
- STEP03
- 相続登記に必要な書類を取り寄せ戸籍・除籍謄本等ご自分で取り寄せをされると費用も安く済みます。
- STEP04
- 遺産分割協議書、委任状に署名・捺印をしていただきます相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
- STEP05
- 法務局へ登記を申請オンラインで申請します。
- STEP06
- 完了登記が完了後、登記識別情報通知等の完了書類のお渡し。
相続放棄
相続放棄は、家庭裁判所に申述をしなければ効果がありません。
借金などのマイナスの財産を相続してしまった場合、亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしないと、借金を相続してしまい自分が返済をすることになります。
相続放棄は、相続しないことを伝えるだけでは足りず、家庭裁判所に申述をしなければ効果がありません。
3か月の熟慮期間が経過している場合であっても、事情によっては相続放棄が認められるケースもありますので、早めにご相談されることをお勧めします。