少額訴訟手続
「弁護士へ依頼するほどでは」とお思いではありませんか?

こんなことでお困りではありませんか?
- 10万円の交通事故の修理代を相手が支払ってくれない
- 会社を解雇となったが、解雇予告手当をもらっていない
- 30万円を知人に貸したが、返してもらえない
平成15年、私たち司法書士に簡易裁判所における訴訟代理権が与えられました。簡易裁判所において、弁護士と同じように法廷に立てるようになったのです。
当事務所にも、少額であるが裁判を起こしたいという相談が最近、多く寄せられるようになりました。「弁護士へ依頼するほどでは」とお思いではありませんか?
費用についても、代理人として交渉する方法や書類の作成を通じてサポートする方法など、ケースに応じてなるべく費用倒れにならないよう提案させていただきます。泣き寝入りとならないよう、サポートいたします。
少額訴訟と裁判は違うの?
少額訴訟は、通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るための特別な処理手続きであるため、それゆえに下記のような特徴と注意点があります。
- 60万円以下の金銭の支払いを求める事案であること
- 原則1回の期日で即日判決が言い渡される
- 3年以内の期間を定めた分割払いや支払い猶予の判決も出されることがある
- 控訴ができない(但し、異議申し立ては可能です)
少額訴訟の注意点
少額訴訟では、先ほどのような特徴があるため、以下のように注意点があります。
金銭の支払い以外の請求をすることはできないこと。
例えば動産の引渡しや不動産の明渡し等は少額訴訟の対象になっていません。
年間10回まで
同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできません。
相手方の出方次第で、通常訴訟になる可能性がある
訴えられた人は、1回目の期日で自分の言い分を主張するまでは、通常の裁判で審理するよう求めることができます。訴えた人は、相手方の出方次第で、通常訴訟になる可能性があるということです。
反訴不可
反訴ができないこと。
少額訴訟が利用できるケース
貸金請求 | 貸したお金を返してもらいたい |
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損害賠償請求 | 交通事故で車を修理したが、相手方が修理代の支払をしてくれない |
敷金返還請求 | 賃貸マンションを出るときに敷金を返してもらえず、逆にお金を請求された |
未払い賃金請求 | 勤めていた会社を急に辞めさせられたが、給料が未払いで、解雇予告手当てももらっていない |
売買代金請求 | 店をやっているが、取引先が売掛金を支払ってくれない |
少額訴訟※税抜き表記 | ||
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少額訴訟訴状作成 | 30,000円 | ご本人様が裁判所の手続きを行います。成功報酬として8%を加算 |
少額訴訟代理 | 30,000円 | 司法書士が代理人として手続きします。成功報酬として15%を加算 |
期日日当 | 8,000円 | 訴状作成のみの依頼で、期日当日に同行をご希望の場合 |
簡易裁判所訴訟代理 | 50,000円 | 訴額が100万円超の場合、20,000円を加算 成功報酬として、20%を加算 |
日当 | 10,000円 | 現場調査・出張等を伴う場合など |
相談料 | 0円 | 受任を伴わない場合は、1時間あたり5,000円 |
※別途、裁判所に納める収入印紙・郵便切手等の実費が数千円程度かかります。
ご依頼費用の一例※税抜き表記
30万円を知人のBさんへお金を貸したAさんが、少額訴訟を利用し、司法書士に訴訟の代理を依頼した場合で、30万円を支払うとの和解が成立した場合。
報 酬 | |
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少額訴訟代理 | 31,500円 |
成功報酬(15.75%) | 47,250円 |
合計 | 78,750 |
少額訴訟手続きご依頼の流れ
- ご確認
- 当事務所へ相談日時の予約をいただき、相談にあたり必要な持参書類等を確認いただく。
- ご相談
- 当事務所にて、相談の受付・事情の聴き取り後、方針の決定。
- ご依頼いただく場合
- 費用等のご説明を受けていただいた後、依頼をご希望の場合は、委任状等へご記入いただく。
- 準備
- 少額訴訟申立の準備。
- 提起
- 管轄裁判所へ少額訴訟の提起
- 和解または判決
- 約1~1か月半後に第1回期日開催 和解または判決